売る意思のない物件や売ることのできない物件について広告を行うことを、おとり広告といいます。
おとり広告にある物件に興味をもたせて問い合わせをさせ、自身の他の物件に誘導します。
このおとり広告は、宅建業法と表示規約において明確に禁止されています。
宅建業法32条
宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違する表示、及び、②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。
これらの規制を、誇大広告等の禁止といいます(宅建業法32条)。おとり広告は、広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件とが異なりますので、著しく事実に相違するものであり、誇大広告の一つです。物件がすでに契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、売ることのできない物件について広告をすることになり、おとり広告として禁じられます。
おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)、情状が特に重いときは免許取消し(同法66条1項9号)という処分を受けることがあります。さらに、6か月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。
公益財団法人全日本不動産協会より
(2)表示規約21条
表示規約は、不動産業界が自主的に定め、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けたルールです。表示規約では、
①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
②物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
③物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
について、いずれも広告表示が禁止されています(表示規約21条)。おとり広告は、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示に該当し、規約違反です。
表示規約違反に対しては、違約金課徴(表示規約27条)等の措置を受ける場合があります。
公益財団法人全日本不動産協会より
当サイトは不特定多数の個人・法人が利用することから、このようなみなし広告が掲載せれる可能性があります。
皆様が少しでも不安に思いましたら、取引を中断することをおすすめいたします。
お困りごとがございましたら、お問い合わせフォームからもご相談いただけます。
コメント