売る意思のない物件や売ることのできない物件について広告を行うことを、おとり広告といいます。 おとり広告にある物件に興味をもたせて問い合わせをさせ、自身の他の物件に誘導します。 このおとり広告は、宅建業法と表示規約において明確に禁止されています。 宅建業法32条 宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違 … 続きを読む おとり広告にご注意ください
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